生命体エナジー浄化の会ブログ

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人の死を考える その2

≪ 人の死を考える その2 ≫
 
13-1-28
 
死者の遺体の埋葬には、世界の地域ごとに様々です。
 
欧米では 死体を土葬にします。
日本のように 焼却はしません。
 
古代エジプトなどでは、死後に蘇ったことを想定して、死者を「ミイラ」にして保存しておりました。
 
また、今も一部の地域では「鳥葬」が行われているようです。
「鳥葬」は ネパールの一部でも行なわれていたといいます。
 
ネパールに行ったときに、死者を弔う場所に行きました。
その地域の山林には、昔の「鳥葬」が行われていたというエリアが、ありました。
 
通常、森林地帯では遺体は火葬にされます。
しかし、広大な荒地では 燃料は牛糞しかありませんので、鳥葬にされます。
 
仏教徒の信条に従って、葬儀においては 最高の布施を行なうといわれます。
つまり―――
 
死者の遺体を 飢えに苦しむ鳥たち分け与えるのです。
 
遺体は山頂に運ぶと、上肢、下肢をそれぞれ鋭い刃物で切断します。遺体を切り刻むのです。
 
そして、内臓、心臓、肺は地面に放置します。
鳥や狼、狐がこれを食べることになります。
 
また、遺体は聖なる川に投げ込む方法もとられます。
血と体液は水の中に溶け込んで、魚とカワウソが肉と脂肪を食します。
 
さらに 遺体を土に埋めることも行なわれます。
この場合は、肉、骨、皮を「虫」がすする―――とされています。
 
さて、ネパールのカトマンズ近郊の死者を焼却するエリアには、かって「鳥葬」が行なわれていた、というところがありました。
 
現在は、林になっていて、どのあたりなのかは判りませんでした。
 
聖なる川が流れており、その川に 死者の身体の一部を水に浸して、親族との最後のお別れをします。
イメージ 1
 
聖なる川といっても、ひじょうに汚れている川です。
写真は 川に死体の一部を浸しているところです。
 
このような中で故人との思いに浸るようなのです。
 
その後は、次の写真にあるような場所で、死体を焼却します。
イメージ 2
左側には、現在も死体を焼いているところです。
その右の正面は ほぼ焼却した後の状況です。
 
死体が焼かれると、残った死体は 聖なる川に投げ捨てられます。
川の澱みは、その残りかすによるものです。
 
右端の川の中に入っている人間がいます。
子供で、死者の埋葬後に廃棄させられたものを拾っているのです。
 
このような情景を見ますと、わが国の「火葬」は健全な気がします。
 
焼却した遺体の骨を拾って、骨壷に入れて持ち帰るのですから、遺体は小さくなりますし、墓石に入れるまで、家の中に在っても違和感があまりないのかもしれません。
 
現在は、様々な葬儀の儀式があって、自然葬が一般的なってきたようです。
遺骨を粉砕して、海中に散布したりするものが多いようです。
 
石原裕次郎が亡くなったとき、兄の石原慎太郎は「好きな海に帰してやりたい」と言っていましたが、周囲の反対で実現されませんでした。
 
1990年、ライシャワー元中日大使の遺灰が、遺言にしたがって太平洋にまかれたことが話題になりました。
 
世界的には、インドのネール首相や中国の周恩来首相、フランスの俳優ジャン・ギャバンらの著名人の遺灰も 海や林野にまかれ、外国では遺灰を自然に還すことは自由に行われていたようです。
 
自然葬については、葬儀される側の「自然へ帰りたい」という思いを叶えるために生まれたものです。
 
散骨や風葬、鳥葬など墓に入らない葬送法は世界の各地で行われています。
日本でも古代より、遺体や遺灰は海や山に還すのが主流でした。
 
「骨を砕いて粉と為し、之を山中に散らすべし」と遺言した淳和天皇や、「それがし閉眼せば、加茂川に入れてうほ(魚)にあたうべし」と言い残した浄土真宗の開祖の親鸞などの例も、あります。
 
しかし、江戸時代中期以降、キリシタンのとり締まりなどのため寺檀制度の整備が進み 徐々に庶民も墓をつくるようになりました。
 
明治になってからも、自然に還す葬法は多様なかたちで存続していたようですが、明治政府の国家的規制や寺檀制度と見合う葬式仏教の因習とも相まって、死んだら墓に入らなければならないという固定観念が生まれました。
1948年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」で「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」と規定され、また刑法の「遺骨遺棄罪」の規定もあって、戦後も長く散骨は一般的には違法行為と受け止められていました。
 
しかし、199110月、「葬送の自由をすすめる会」が行った第1回自然葬は、こうした社会的な通念を破るものでした。
 
同会は会結成の主旨で「遺灰を海・山にまく散灰は、それが節度ある方法で行われるならば法律に触れることはありません」「私たちは 先入感とならわしに縛られて自ら葬送の自由を失っている」と主張しました。
 
1回の自然葬のあと、法務省も「葬送の一つとして節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪には当たらない」、厚生省(当時)は「墓埋法はもともと土葬を問題にしていて、遺灰を海や山にまくといった葬法は想定しておらず、対象外である。だからこの法律は自然葬を禁ずる規定ではない」と、あたかも同会の考えを追認する見解を示したかのような報道がなされたのです。
 
現在は 運動がすすむにつれ、「葬送の自由」という考え方も「自然葬」も社会的な合意の輪を広げ、
 
自然葬を望む根底には、日本人が本来持ってきた自然との一体感、死後は自然の大きな循環のなかに還る―――という死生一如の死生観があるようです。